2015年5月8日金曜日

議員だより 2015年 春夏号



12 件のコメント:

  1. 12月議会で職員の給与額がアップすることが決まりました。とありますが、若林議員の他に反対は何人いたのですか?

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    1. 反対は、若林一人であったと思います。

      「思います」というのは、「賛成の諸君の起立を求めます」との議長の声に、座ったままの議員は私一人であったと思われるからです。他に座ったまま(反対)の議員がいたかどうかは、反対側の市の執行部席からは容易に確認できたかもしれません。

      臼杵市議会では、各議案ごとの、各議員の「賛否」は公表されていません。公表するようになった地方議会も多くあります。臼杵市議会の「改革」の必要な部分です。

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  2. 前回職員の給与額が引き下げられてからまだ2年くらいだと思います。同じような時に市長は、観光元年、臼杵の観光に力を入れると言っておられたと思いますが、目立って良くなったとは思いません。きちんとやるべき事をやり、結果を出してから職員の給与アップというなら納得できます。他に今本当に必要とされる使い道はないのか?何故、他のほとんどの議員が賛成するのか、市長にしても、自身の利害を考えての行為としか考えようがないです。

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    1. 市職員の給与アップに使う財源があるなら、若者流出に歯止めをかける施策にお金を使うべきです。それと、人口が減っても住みやすい町となるような施策に。

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  3. 職員の給料上げるの構わないから、市議も市長も職員を連れて臼杵の町で宴会してくださいな。

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    1. ご指摘のとおり「宴会するなら臼杵で」
      市議も市長も市職員も、税金から報酬をいただいているものとしては当然の所作ですね。

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    2. そうですね!アップする分を臼杵市だけでしか使う事のできない金券で、配付すると、臼杵の為になります。似たような方法でなにか良いやり方はないものでしょうか?

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    3. 地方公務員法第25条に次のように規定されています。条例で定めれば(議員の過半数が賛同すれば)「金券」での支給も可能です。

      給与水準はどうあるべきなのか。人員はどうあるべきなのか。支給方法はどうあるべきなのか。真剣に目を向け考える必要があると思います。

      -------以下引用

      (給与に関する条例及び給料額の決定)
      第二十五条  職員の給与は、前条第六項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、又、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
      2  職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。

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  4. 試しに条例の議員提案してみてください。

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    1. 現物支給の考え方は賛同できますが、以下の点から条例提案は差し控えます。
      ・議員提案には、2名以上の賛同議員が必要なこと。
      ・現物支給している地方自治体が存在しないと思われること。
      ・現状、可決する見込みの無い条例であること。

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    2. 差し控える理由が安易過ぎます。なに事も誰かが始めなければ前例はできない。

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    3. そうですね。私も一晩考えました。

      「給与を下げろ」と主張しているのに「給与の一部を地域商品券で」という主張に取り組まない理由はありませんね。

      このことについての新しい投稿を立ち上げますのでご意見を頂ければありがたいです。よろしくおねがいいたします。

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