2010年8月24日火曜日

臼杵市職員の給与の特例に関する条例

臼杵市の職員の給与水準が、高いのではないかということは以前述べました。
国や大分県の他市に比較して若干高く、類似団体と比較すれば5%ほど高い水準です。

臼杵市の職員の給与は、「臼杵市職員の給与に関する条例」に定められています。
しかし、実際に支給されている給与は、定められた額よりも管理職で5%、一般職で2.5%カットされています。
カットされた給与で比較して先ほど述べたような高い水準にあり、カットがなければもっと差が広がる理屈です。

平成18年4月1日から平成21年2月28日までは、全員5%カットでした。
平成21年4月1日から平成22年12月31日まで、管理職で5%、一般職で2.5%のカットです。

「臼杵市職員の給与の特例に関する条例」は以下のとおりです。(抜粋)
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職員の給料月額は、平成22年4月1日から同年12月31日までの間、(臼杵市職員の給与に関する条例に定められた)給料月額から、8級及び7級の職にあるものについてはその額に100分の5を乗じて得た額を、その他の職にあるものについてはその額に100分の2.5を乗じて得た額を減じた額とする。
ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、条例第5条に定める額とする。
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私が問題と思う点は次の2点。

1 平成22年12月31日までの期限を延長するかどうか。その場合のカットの率はどうあるべきか。
2 退職手当の額の基礎となる給与月額はカットされず、いっそう高い水準のまま算出されること。


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