2012年3月9日金曜日

税金などの引き落とし日について

通常、税金などの銀行引き落としは月末に行われます。月末が土曜や日曜となれば、翌月の最初の月曜日に引き落としが行われます。年末、12月に限っては、28日(御用納めの日)に銀行引き落としが行われ、28日が土曜や日曜となれば1月4日以降の最初の開庁日に引き落としが行われています。

ある方から「年末もぎりぎりまで仕事をしている。商売の売掛金は役所の御用納めの日以降に入ってくる。28日に引落されたのではたまったものではない。残高が不足して滞納を生じ、督促状が来る羽目になる。年末以外の通常の月と同じように翌月の最初の開庁日に引落すことはできないのか?」との主旨のご指摘をいただきました。

どうして年末だけ28日で引き落としが行われるのか、翌月初めに変更することが可能なのかどうか尋ねました。即答は得られませんでしたが、調べて回答していただけることになりました。

11 件のコメント:

  1. 納期限って条例で定められているでは?

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  2. 市役所の担当者との間でも条例の話に至りました。

    条例にどう定められているのか?
    その条例は、地方自治法を根拠にしているのでは?

    年末の引き落としの件についてはこれまでにも話に上がったことがある様子。
    条例改正が可能なのかどうかも含め調べて頂くようお願いしています。

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  3. 議員さんって、条例をかえたり、つくったり、やめたり、が仕事じゃなかったっけ?

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  4. そのとおり、議会で条例を作ったり、改廃したりします。議員の賛成多数で決まります。

    条例案の提出については、議員提案と市役所執行部提案の2通りがあります。

    私が議員になってからは、議員提案は無く、全て執行部提案でその全てが可決されています。

    今回の引き落としの件、条例で変更が可能となれば、賛同者を探して(2名以上の賛同者が必要です)議員提案するか、執行部に働きかけて提案してもらうか、いずれかの方法を探ることになります。

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  5. 追加説明。

    条例にも、国の法律に連動して自動的に内容の決まるものもあります。無論、市独自で決められる内容のものも。

    条例ではなく、規則で決められている内容のものもあり、規則の場合は議会と関係なく市長決裁で改廃が可能です。

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  6. 若林議員は色々調べて市役所に行かないのでしょうか?
    もしそうだとしたら、市役所の職員に上手く言いくるめられて帰ってません?

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  7. この件に関しては調べていくよりも直接担当者と話したほうが早いという判断です。

    法律、条令、規則、もしくはその他、どれで定められているかは簡単には調べがつきません。

    このあたりは市役所の知恵を借りる必要があるところです。調査した上でどう行動するかが大事なところです。

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  8. 臼杵市税条例(抜粋)

    (固定資産税の納期)
    第67条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
    第1期 4月15日から同月30日まで
    第2期 7月1日から同月31日まで
    第3期 12月1日から同月28日まで
    第4期 翌年2月1日から同月末日まで

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    この第3期のところ「同月28日まで」を「翌年1月4日まで」と改正できれば固定資産税については解決しそうです。

    国民健康保険税も確認が必要です。

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  9. 国民健康保険税のほか、都市計画税や水道使用料、住宅使用料、保育料などなど、12月28日引落しに関わる料金がありそうです。

    条例で日付が規程されているのは、これまでわかっている限りでは固定資産税だけのようです。せっかく納期の変更を行うとなれば全部を統一して変更しなければ混乱が生じます。

    1月4日に変更する目標を定め、調査研究を進めます。

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  10. 都市計画条例第5条に納期書いてましたよ。ついでに6条に固定資産税と一緒に納税するってかいてました。
    国民健康保険条例の12条に納期かいてました。
    ネットで調べたらすぐわかりましたよ。
    私は納期はどうでもいいです。納期と納付金額が分かっているので事前に準備します。
    納期より国民健康保険税の納付回数の方をどうかした方がいいと思いますが…。合併前は臼杵が八回、野津が十二回だったが、合併して十回になり、いつの間にがまた八回に戻っている。
    回数が少ないと一回に納める保険税が高い!
    月に七万も払うのきついです。

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  11. 年末の税金の引き落とし時期については、関係条例の改正に向けて最大限努力します!

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