2011年11月11日金曜日

水道と市営住宅の滞納について

「議員だより」をご覧になった方から、お叱りというか励ましの電話。
http://usuki.blogspot.com/2011/09/blog-post_8666.html

「自分の子供が、居住する市の市税を滞納、差し押さえ通知があり、苦しい中から自分が支払った経験がある。配られた『議員だより』を読み大変腹が立っている。滞納について知らなければ腹も立たないが、知らせた(このようなビラを配った)からには滞納が無くなるようにしてくれなければ承知できない。」という主旨の電話でした。

水道使用料と市営住宅使用料は「不納欠損処分」がありませんから、行方不明か破産などの状況にならない限りは請求することが可能です。また、支払いにつき誠意が見られない場合は、差し押さえや明け渡し請求に進まなければなりません。

市役所の担当部局も滞納整理には精力的に動いてくれていると信じます。滞納整理の状況については、今後とも注視し、その状況を皆さまにお伝えしなければなりません。

2 件のコメント:

  1. 水道・電機は生活するうえでの最低限の必需品です。生活状況により支払いができないケースが考えれれます。例えば病気や働きたくても就職ができない場合等が考えられます。物事には原因があり結果があります。弱者いじめの提言はいかがかと考えます。行政は原因を究明し効果的な政策を実施してこそ真の政治だと考えています。もっと広い視点で考える必要があると思います。

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  2. 弱いものいじめをせず、効果的な政策を実施すべきとの主張に異論はありません。

    生活状況により支払いができない人から無理やり徴収し、生活を破壊しても構わないといっているのではありません。

    生活は苦しいが、ほかの事を我慢しても水道代や住宅代を支払っている人がいる一方で、さほどの我慢をせず、水道代や市営住宅使用料の滞納をしている人がいるのではないかということです。

    そういう場合があるとすれば、それこそ弱いものいじめです。弱いものからは徴収し、強いものからは徴収しないことになります。

    徴収を行う際に、これ以上無理をすれば、生活保護に陥るなどの結果を生み、一層悪い状況に陥る場合などは事情を考慮せざるを得ないと思います。

    生活状況により支払いができないのかどうかまで踏み込んだ徴収事務が行われているかどうかが問題なのです。

    本当に、水道代も支払えないような状況であれば行政として救いの手を差し伸べるべきです。しかしそれは、漫然と滞納を許すこととは違うと思います。

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