2011年1月31日月曜日

公民館の利用許可申請のその後について

臼杵中央公民館と野津中央公民館を利用する場合には、「申込みは使用する月の1ヶ月前(ホールのみ6ヶ月前)から使用日の前日まで」と規則で決められています。
大きなイベントを企画する場合には、もっと早い時期に期日を決める必要から、予約をお願いしたい場合があります。

規則では例外規定は無く、いかなる場合も1ヶ月(ホールは6ヶ月)前にならねば予約はできず、規則に忠実な職員は窓口でお断りしていた状況もあったようです。
そのような場合には、規則破りをお願いするか、市の職員にお願いし公的イベントとして予約をするしかありませんでした。

規則を改正し「やむをえない事情がある場合はこの限りでない。」という内容が盛り込まれれば、規則破りをお願いする必要もなくなることから、改正をお願いしていました。
規則の改正が、この1月に教育委員会に諮られ、4月から運用されることになったようです。
ありがとうございました。

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