2010年12月16日木曜日

意見書案の取り扱い

■地方自治法■
第九十九条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
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市議会には、時に各種団体から意見書案の採択が求められます。
議員が取り扱いを依頼されたり、郵送されたりするものもあります。

無論、議員が意見書案を提出することができます。
その際には12分の1以上の賛成者が必要で、臼杵市議会で言えば2名以上必要です。

意見書案を採決に付すかどうか(議案として扱うかどうか)は、会派代表者会議で協議されます。
それぞれの会派に持ち帰り、採決に付すべきかどうか検討します。

会派代表者会議でそれぞれの会派の意向を確認し、可決する可能性のあるものだけが議案として提案され採決に付されます。
会派代表者会議の席上で、提案者と賛成者が決定され提案者が議場で提案します。

今回の「TPPに関する意見書案」は、農業関連団体から提出されたものです。
すべての会派の意向が「賛成」ということになりましたのでので議案として採決に付されます。

議場で提案され提案理由の説明がなされ、その後、質疑が行われます。
次に討論が行われますが、反対討論が無い場合は、全員異議無く可決となります。

意見書案に反対する場合には、壇上で反対討論を行います。
反対討論が行われた場合は、起立による表決が行われます。

表決の際、誰が反対で誰が賛成かは記録に残りません。
起立者の多少を認定しがたい時などにのみ、記名又は無記名で表決します。

ですから、明日の本会議で「TPPに関する意見書案」に誰が賛成し誰が反対したかは記録に残らず、「起立(賛成の意思表示)せる者多数」という記録になります。
明日は、反対討論する予定ですので、採決の際誰が座ったまま(反対の意思表示)かすばやく確認せねばなりません(汗)。

採択された意見書は、国会又は関係行政庁に提出されます。
苦労して採択された意見書がどのように国政に反映されるかどうかは、、不明。

こんな日記も。。

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