2010年8月4日水曜日

堆肥の価格は条例で決定すべき

8月6日の臨時議会に土づくりセンター条例案が提案されます。

土づくりセンターは、その建設に約7億円を投じています。
今後生産される土(堆肥)が大いに活用され、売れ行きが好調になったとしても、
建設費の回収はおろか、毎年赤字(税金の投入)が必要であると推計されています。

赤字を補填してまで行う事業ですから、農産物に付加価値をつけ、農家の収入増に繋げることが大変重要な課題となります。

土づくりセンターで生産される堆肥の売値は、生産コストから導き出されるものではなく、市販の堆肥の価格を参考に、若干低目を設定し、利用拡大に繋げる目論見と聞いています。

堆肥の価格設定は、即、赤字額(税金投入額)に関係し、堆肥の売れ行きに影響するものです。
条例案では、価格は「規則」で定めるとしてあり、議会に諮ることなく決めるとなっています。

私は、赤字が垂れ流され続けないよう、その費用対効果に常に議会が目を光らせる必要があると考えております。
他の使用料や手数料などと同様に「条例」で定め、議会も責任を持って堆肥の価格設定に関わり、有機農業の推進の大いに関与していく必要があると考えます。

よって、この条例案には反対します。

-------臼杵市土づくりセンター条例案
 (設置)
第1条 安全・安心、かつ、おいしい農作物を収穫するためにほミネラル豊富な良質の土が必要であることに鑑み、良質な土づくりのための完熟堆肥を生産し、持続可能な臼杵市の農業振興を図るため、臼杵市土づくりセンターを設置する。
   (位置)
第2条 臼杵市土づくりセンター (以下 「センター」という。)は、臼杵市野津町大字八里合2515番4に置く。
   (職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
   (事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
   (1)原料の堆肥化処理に関する事業
   (2)堆肥の販売に関する事業
   (3)センターの施設及び設備の維持、管理に関する事業
   (4)原料の仕入れに関する事業
   (5)その他市長が必要と認める事業
   (指定管理者)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
   (堆肥の販売)
第6条 センターで生産した堆肥を購入しよぅとする者は、堆肥の購入に係る料金 (以下 「堆肥料」といぅ。)を納入しなければならない,
2 堆肥料の額その他堆肥の販売に関する事項は規則で定める。
3 市長は、規則で定めるところにより、堆肥料を減額し、又は無償で譲与することができる。
   (堆肥料の不還付)
第7条 既納の堆肥料は還付しない。ただし、特別な理由があると市長が認める場合はこの限りでない。
  (目的外使用等の禁止)
第8条 堆肥の購入者は、堆肥を施肥目的以外に使用し、又は転売してはならない。
  ただし、特別の理由があると市長が認める場合はこの限りではない。
   (損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認める場合はこの限りではない。
   (委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
      附 則
  この条例は、規則で定める日から施行する。



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