2010年6月7日月曜日

過疎債

「過疎債」は、事業を行うための借金の方法のひとつです。
事業費に対して100%、過疎債という借金ができます。

「過疎債」を発行し、借金して、その後徐々にお金を返していきますが
借金払いの70%は、国から地方交付税として返ってくる仕組みです。

つまり、地方は借金の30%だけを負担すれば良いことになります。

そうなれば様々な事業を行いたくなるのが人情。
過疎地域における産業の振興や交通通信体系の整備、
生活環境施設や医療の確保、教育文化施設の整備など
過疎地域の振興のためのあらゆる事業に活用されてきました。

借金払いの70%は、「地方交付税」として返ってくるといいました。

「地方交付税」は、一定の行政サービスの水準が保たれるよう、
国が地方に交付するお金です。

言わば、親元からの「仕送り」。

「地方交付税」は、それぞれの地方の事情に応じて算出される
「基準財政需要額」が交付されます。

「過疎債」で借金した場合、借金払いの70%が「基準財政需要額」に参入され
その額が「地方交付税」に加えられ地方に交付される理屈です。

しかし、国が地方に交付する「地方交付税」の総額はほぼ一定となっています。

県や市町村が「過疎債」を発行し、その70%の戻りを期待しても
総額が一定ですので県や市町村間での奪い合いが起こるだけで
純粋に70%の戻りが行われていることになっていないのが実情です。

「合併特例債」も同じ。

いくらかは有利な借金であることには間違いありませんが、
借金は借金、私たちや子供たちが返していかねばならないものです。

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